会員規約

神奈川私塾研究会規約
(名称)
第1条 本会は、神奈川私塾研究会と称し、その別称をかもめの会とする。
(目的)
第2条 会員相互の資質向上及び、紳士的な親睦をはかることを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は副会長事務担当者の塾内に置く。
(活動)
第4条 本会は第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
①会員の資質の向上を目的とする研修活動を行う。
②会員相互の親睦を図るための活動を行う。
③塾経営に関する情報交換、及び研修を行う。
④その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。
(会員)
第5条 本会の会員の資格は私塾を営む者であって、本会の目的に賛同する者とする。
(会員の権利及び義務)
第6条 ①会員は、本会のすべての活動に参加する権利を有する。
②会員は、本会の年間活動に積極的に参加する義務を負う。
③会員は入会に際して入会金1万円を納入し、会費を毎年その会計年度内に納入しなければならない。
(入会)
第7条 本会へ入会するためには、1名以上の会員の推薦、及び役員会の承認を必要とする。
(退会)
第8条 ①本会を退会しようとする会員は退会届を会長に提出しなければならない。
②会員が会費を24ヶ月以上納入しないときは、退会したものとみなす。
(役員)
第9条 本会は、次の役員を置く。
①会長1名
②副会長(事務局長、事務補佐、会計)若干名
(役員の選任)
第10条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(会議)
第12条 本会は次の会議を行う。
①総会 毎年4月に行う。
②臨時総会 会長が必要と認めたとき、あるいは会員の4分の1以上の請求があったときに召集し、開催する。
③定足数 総会及び臨時総会は会員の2分の1以上の出席を持って定足数とする。
④役員会 必要により随時開催する。
(会計及び活動年度)
第13条 本会の活動年度及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会費)
第14条 会費は年額1万円とし、総会時に納入する。
(運営費)
第15条 会の運営は会費、臨時会費及び寄付金によってまかなわれる。
(決算)
第16条 決算は、総会で会員に公開し、その承認を受けなければならない。
(解散)
第17条 本会は、会の目的の達成が困難であると決議されたとき解散する。
2000.4.14 改訂

 

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